2007年06月12日

憲法改正について4

自衛という言葉を辞書で引いてみると、「他からの攻撃に対して自分で自分を守ること」〔三省堂・現代新国語辞典より〕とあります。
国家は主権を持つ以上、自衛権というものは自然と持っているものであると思います。

しかし、憲法9条もって、自衛権すら放棄しているものであるとする考え方があります。

9条の条文は以下の通りです。

一項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

このように憲法は戦争放棄を謳っています。

俗に言う平和憲法を持つ国家は日本以外にもありますが、自衛権までも放棄している国家はありません。

降りかかる火の粉を振り払うことが出来なくては国家として、国民に責任を負いかねるということになりはしませんでしょうか、私は少なくとも日本国は個別的自衛権を持っているものであると考えます。

さて、個別的自衛権と言いましたが、私たちが普通考える自衛権がこれにあたります。

次回は集団的自衛権についてと、芦田修正についてお話いたします。

 



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